よくある質問
施設入居について
はい。可能です。
はい。可能です。身寄りのない方、ぜひご相談ください。
はい。可能です。
※施設形態や状況などにより対応は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
はい。可能です。
※施設形態や状況などにより対応は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
はい。可能です。定員2名の居室や隣同士の居室をご用意できる場合もあります。空室状況によりますので、詳しくはお問い合わせください。
入居にあたっては、原則、要介護認定者を条件(※)としておりますが、将来的に介護が必要になりそうという相談も承りますので、ぜひご相談ください。
また、ご相談いただければ申請の支援もさせていただきます。
※都市型軽費老人ホームは除く。
ご自分で探していただいてもいいですし、提携しているケアマネージャーもおりますので、ぜひご相談ください。
いいえ。動物の飼育はご遠慮いただいています。
基本的には、ご家族様に付添いをお願いしています。
ご家族が無理な場合は、ご相談ください。
退去希望日の1カ月前までに、退去届を提出していただいています。
訪問看護について
病気や障がいのある方で、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方です。認定をまだ受けられていない方は、ご相談いただければ申請の支援もさせていただきます。
また、病気の内容により介護保険だけでなく医療保険の対象になる方もおりますので、ご相談いただければと思います。
訪問看護は医療保険、介護保険どちらでサービスを受ける場合も、かかりつけ医の指示書が必要となります。
かかりつけ医と連絡を取り、心身の状態に応じて以下のようなケアを行います。
-
健康状態の観察と助言
日常生活の看護
在宅リハビリテーション看護
精神・心理的な看護
療養環境改善のアドバイス
-
介護者の相談
検査、治療促進のための看護
認知症の看護
様々なサービス(社会資源)の使い方相談
終末期の看護
看護介護行為は以下の通りです。
-
バイタルチェック(血圧、体温、脈拍、簡易酸素飽和度測定)
身体の保清(清拭、洗髪、入浴、口腔ケア、足浴手浴など)
療養指導(生活上の注意事項、食事指導、排泄に関する対策や指導など)
医療的処置行為は以下の通りです。
-
経管栄養法(胃ろうを含む)
痰の吸引
インスリン注射など医療処置および指導
褥瘡(床ずれ)創傷の処置(予防的処置含む)
尿道留置カテーテル
服薬管理
排泄管理(人工肛門管理、摘便などによる排便コントロール)
在宅酸素療養管理
点滴・静脈注射
【下記は対応不可となります】
※人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
※在宅自己腹膜灌流(CAPD)
※気管カニューレ
利用回数は本人の状態および医師の指示によります。利用時間は30分~1時間30分程度。病状の急性増悪時に特別訪問看護指示書の交付を受けると、1カ月に(厚生労働省の定める疾病の方のみ)28日間を限度として連続訪問が可能です。
基本的には下記に該当する方は医療保険での対応になります。
-
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
ALS
脊髄小脳変性症
ハンチントン舞踏病
進行性筋ジストロフィー症
シャイドレガー症候群
-
パーキンソン病(ヤールⅢ型/生活機能症度Ⅱ以上)
クロイツフェルト・ヤコブ病
後天性免疫不全症候群
亜急性硬化性全脳炎
頸椎損傷
人工呼吸器使用
末期の悪性腫瘍
特別訪問看護指示書を交付された方
その他のご質問やお問い合わせは、TEL、FAX、メールフォームにて受け付けております。お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
048-422-3760受付時間 9:00~18:00
ファックスでのお問い合わせ
048-422-3762メールフォームでのお問い合わせ